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日記 - 5月

 

5月20日(火) 「葬儀その後(その1)」

 

 葬儀が終わってもやらなければならないことはけっこう多い。昨日は、郵便局、市役所、そして税務署に赴いた。

 

 前々から「死亡届を市役所の方に提出するとその人の郵便局や銀行の口座からは引き落としができなくなる」ということを聞いていたのだが、そのようなことはないようだ。つまり、死亡届を市役所に提出しても、その個人情報は金融機関へは流れていかないとのことである。ただし、金融機関の方に、うっかり「もう死亡してしまったので…」と言ってしまうと、その時点からその人の名義の口座からは引き落としはできなくなってしまう。

 「じゃあ、黙ってずっと下ろし続けていればいいのでは」と思わないこともない。定期的に数万円ずつ下ろしたりするのであれば、それでも問題ないのだろうが、ある程度まとまった金額を下ろす時は少し厄介である。事実、50万円以上は本人の委任状がないと下ろすことはできない。

 それでも、49万を1回や2回くらいなら問題ないのだろうが、不自然な下ろし方を続けていれば、向こうもプロなので「何かちょっと怪しい?」と思われる可能性は十分にある。とくに私などは小心者なので、「大丈夫かな?バレないかな?」などと思いながら口座から引き落とし続けていれば、きっと応対してくれた局員や行員などの顔をまともに見ることができないだろうし、引き落とし用紙を渡す手などが震えたりする可能性もあるので、「この人、何か怪しい!」となってしまうに違いない。(父親はカードを作っていなかったので、預金を下ろす際は必ず窓口で手続きをしなければならなかった。)

 まあ、いずれは相続の手続きをしなくてはならないので、「どうしても故人の口座からお金を引き落とさなければやりくりできない」という場合を除いては、なるべく早く手続きを取った方がよいに違いない。よって、昨日はその手続きに赴いた次第である。

 結果的には、相続の手続きをするには、本人が除外された戸籍謄本の写しが必要で、それは市役所の方に死亡届を出してから1週間ほどしないと作成されないということである。よって、来週の頭、市役所に行ってその戸籍謄本の写しをもらってからの手続きとなる。

 そのような手続きは、金融機関に関係なくまとめて行うものかとばかり思っていたのだが、郵便局や銀行などの金融機関ごとにその手続きを行わなくてはならないので厄介は厄介である。父親の銀行口座の方は、水道料金やNHKなどの公共料金の引き落としがメインとなっていた口座なので、預貯金と言う意味ではほとんど入っていないが、ずっとそのままにしておくわけにもいくまい。ということは、今まで自動的に引き落とされていた水道料金やNHKなど、別の口座から引き落とすように手続きをしなければならないということになる。いや〜、まだまだやることはいろいろとありそうだ。