日記 - 7月

 

7月20日(日) 「固定観念を打破せよ!(その1)」

 

 この前の水曜日には、自転車で15分ほどのところにある都営の霊園の事務所に行き、例のお墓の名義変更の手続きを済ませた。必要なものは以下であった。

霊園使用許可証:今まで所持していたもの

申請者の実印:私の実印

印鑑証明書:各種手続きで何回か必要だったが、手続きの際、「コピー」で済ませたものもあったので

       手元に残っていた。

戸籍謄本:改めて取り直した。おそらくどこの市でもそうだと思うのだが、わざわざ市役所まで赴かな

      くても、市内の何ヶ所かに、印鑑証明書、住民票、そして戸籍謄本を発行する機器が設置さ

      れているので、そこで取り直した。非常に助かる。私の勘違いでなければ、韓国では日本よ

      りもIT化が進んでいて、住民票などは自宅のプリンターで印字できるようだ。「それって、

      便利!」と思ってしまう。まあ偽造の心配はあるが…。

現名義人の葬儀の領収書や会葬礼状等

      おそらく「ちゃんと葬儀を挙げましたよ」という証明が欲しいのだと思うのだが、「なぜそ

      んなものが必要なのだろう?」と思わざるを得ない。「葬儀を挙げなければ名義変更ができ

      ないのだろうか?」と思ってしまう。「死んだら葬式はするもの」というのが、一般常識と

      してはあるが、なかには経済的に葬儀を挙げられない人もいるはずである。「葬儀が挙げら

      れなければ火葬できない」というわけでもあるまい。でも「待てよ。火葬だけでも葬儀を挙

      げたこのになるのか?」などとも思ってしまう。まあ、特に調べて答えを出すつもりはない

      が、「父の遺骨の埋葬ができている」ということは、しっかりとした手続きが踏めていると

      いうことになると思うのだが…。

手数料:1,600円

切手(450円分):新しい使用許可証を郵送してもらう時に使用するもの。