2015年6月1日に道路交通法 (Road Traffic Law) が改正され、基本的には自転車は車道を走らなければならないことになった。「一定の幅のある歩道であれば走行が可能だったはず」と思って調べていたが、その幅がどのくらいなのかは分からなかった。
改正後 (after the amendments) 、車道に自転車専用レーンが新たに設けられているのを目にするようになったが、もちろん、自転車走行用に道幅が広くなったわけではなく、ブルーの自転車走行帯が設けられたり、単に自転車のマークが付されただけとなる。
さて、私だが、もちろんそうのような自転車専用レーンを利用することもあるが、基本的には「たぶん車道を走らなければいけないんだろうな〜」と思いながらも歩道を利用することが多い。理由はいたって簡単で「車道を走るのは怖い」からである。
・自転車でフィットネスに向かうときは、いつも玉川上水に沿っても受けられている遊歩道を利用している。すぐ横には五日市街道が走っていて、道路交通法に従うならば、車道を走らなければいけないところである。ときどき、車道を自転車が走っているのを見かけることがあるが、決して「広い」と言える車道ではないため、自転車は大いに車の通行の妨害 (disturbance/obstruction) となる。
つまり、自転車と同方向に向かっている自動車は、自転車を追い抜く場合、どうしてもセンターラインを越えないと行けないことになる。軽自動車あたりであれば、なんとかセンターラインをオーバーしなくても済むかもしれないが、自転車と車との間隔 (space) は決して安全なものとは言えないはずである。
先日、気が付いたのだが、いつの間にか専用レーンのマークが付されているのである。まだ、チョークのラインが残っていたので、マークが付けられて間もないと思われる。でも、「とてもじゃないけど、怖くて走れません!」というのが正直なところだ。